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練馬区の第3子誕生祝金

練馬区の区独自

第3子以降の児童1人につき10万円(令和3年4月1日以降の出生。それ以前は20万円)

練馬区の「第3子誕生祝金」について、金額の目安・対象条件・申請先・期限・手順をまとめました。

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制度のポイント

金額の目安第3子以降の児童1人につき10万円(令和3年4月1日以降の出生。それ以前は20万円)
金額の性質現金給付
対象となる方練馬区在住で第3子以降の子を含む児童と同居養育する保護者。保護者および児童が出生日の1年以上前から練馬区に住民登録(転入日から出生日までが1年未満の場合は特例あり)。祝金受給後も引き続き1年以上区内居住の意思。所得制限なし
申請先練馬区子育て支援課児童手当係(03-5984-5824)
申請時期・期限出生日から1年以内(転入から出生まで1年未満の場合は転入日の1年後から1年以内)
必要なもの申請書、本人確認・振込先確認書類等(区公式で要確認)
注意点練馬区独自制度。所得制限なし。居住期間要件が厳格な点に注意

申請の手順

  1. 窓口・郵送・電子申請(マイナンバーカード利用)

出典(練馬区公式): https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/shussan/iwaikin.html(2026-07-13確認)

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・表示金額は目安(概算)です。実際に受け取るには、各制度の要件確認とご自身での申請が必要です。

・情報は2026年7月時点のものです。制度は改正されることがあります。ご利用時は各窓口の最新情報をご確認ください。

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