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国・東京都の育児休業給付金

勤務先経由(雇用保険)

休業前賃金の67%(181日目以降50%)

国・東京都の「育児休業給付金」について、金額の目安・対象条件・申請先・期限・手順をまとめました。

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制度のポイント

金額の目安休業前賃金の67%(181日目以降50%)
金額の性質現金給付(所得比例)
対象となる方雇用保険の被保険者で、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある方
申請先勤務先経由でハローワーク
申請時期・期限育休開始後(2か月ごとに支給)
必要なもの母子手帳の写し/振込口座/(延長時)保育所入所不承諾通知書
注意点上限あり(67%期間の上限は月額31万円台)。育休中の社会保険料は免除

申請の手順

  1. ①育休の1か月前までに勤務先へ申し出 ②勤務先がハローワークへ申請 ③2か月ごとに振込 ④延長時は保育所の不承諾通知等を提出

出典(国・東京都公式): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/ikuji.html(2026-07-13確認)

この情報が古い・違うかも?と思ったら教えてください制度は年度でよく変わります。みなさんの指摘をもとに確認して更新しています。 ▶ あなたがもらえるお金を30秒で診断する

・表示金額は目安(概算)です。実際に受け取るには、各制度の要件確認とご自身での申請が必要です。

・情報は2026年7月時点のものです。制度は改正されることがあります。ご利用時は各窓口の最新情報をご確認ください。

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